夫の扶養の範囲で働きたい

不況と言われる現代、結婚をしても夫の給料だけで生活をしていくのが難しいという家庭も少なくありません。

共働きと言う選択肢もありますが、単純に共働きをするだけでいいの?と疑問に感じる方もいるでしょう。

いかに得に、いかに支出を抑えて収入を増やすかと言うことを考えた結果、多くの場合に行き着くのが夫の扶養の範囲内でのパートと言う選択肢になります。

実際、夫の扶養の範囲内で働きたいと考えている方も多いわけですが、では、扶養の範囲内で働くためには、いくら程度の収入でいればいいのでしょうか。

一口に扶養の範囲と言っても、2つのことが関係しています。

1つは、所得税の税額を抑えて手取り収入を増やすということ、そしてもう1つは、社会保険でいうところの扶養の範囲内に収入を抑えることです。

税金面での扶養範囲

一般的に扶養範囲内でパートをすると言う場合、多くは税金のことを第一に考えて扶養範囲内に収入を抑えることを考えるものです。

夫の扶養範囲内で税金が増えずに働くことができる金額は、年間を通して103万円になります。

パート収入が103万円以下であれば、自分自身には所得税がかからず、また、夫の所得税に関しても配偶者控除が適用され、所得税額が減ります。

自分自身になぜ所得税がかからないかと言うと、すべての人に必ず適用される控除として、給与所得控除の65万円、基礎控除の38万円が適用され、所得がゼロとなるからです。

小難しく感じるかもしれませんが、分かりやすくいえば、年間の収入が103万円を超えなければ夫の扶養範囲内で働くことができるということになります。

社会保険面での扶養の範囲

社会保険でいうところの扶養と言うのは、夫の社会保険を適用しながら働くことができる限界値と考えるといいでしょう。

こちらの金額は130万円となっています。

この金額を超えて収入を得ている場合、夫の扶養から外され、保険料を自分で支払わなければいけなくなります。

結論は?

夫の扶養範囲内で働きたいという場合、通常、基準になるのは103万と言う収入でしょう。

税金を増やさず、夫の社会保険を適用する事ができるラインですから、このラインを大きくオーバーするのでない限り、これを超えて働くメリットはあまりありません。

もちろん、普通にそれ以上の収入がある場合は、夫の扶養から外れて働くという選択肢もあります。

ただ、収入が103万円のライン近くである場合は、夫の扶養範囲内で働くことを考え、103万を限度にして計算するといいでしょう。